簿記で税抜き方式で仕訳をする際に使う勘定科目、仮払消費税。
商品を仕入れた際に資産として計上しますよね。
でもこの仮払消費税ってなぜ資産なんでしょうか?
資産科目かどうかを判断する際、何かを得る権利があるというように考えれば判断がしやすいのですが、仮払消費税の場合、消費税として支払っているので何か権利を得るという感覚にならないのは私だけでしょうか?
一体どのように考えればいいのでしょうか?
理屈で納得できないと先に進めないし、そういうものだと割り切って覚えてもすぐ忘れてしまう私。
どうしても気になったので調べてみました!
Contents
仮払消費税が資産なのはなぜ?
まず、そもそも仮払消費税ってなんなの?と言う方もいらっしゃるかもしれませんね。
そんな方にもできるだけわかりやすく仮払消費税について解説をしていますのでこちらをチェックしてみてくださいね。
そして、肝心のなぜ仮払消費税が資産かということなんですが、調べていくうちにいくつか意見を見つけることができましたので、ご紹介します。
なぜ仮払消費税は資産なのか:考え方1
まず1つ目の考え方です。
まずそもそも消費税は商品を購入した人が支払うものですよね。
お店が商品を仕入れる際にも一般的なお客さんと同じように商品代金と一緒に仕入先に消費税を払っています。
そして、その支払った消費税分は後で仕入れた商品を売った時にお客さんから徴収することになります。
ですので結局のところ支払った仮払消費税は戻ってくることになりますよね。
売った時に戻ってきて入金されるので資産と考えることができるという考え方ですね。
なぜ仮払消費税は資産なのか:考え方2
次の意見は前払金と同じように考えてみよう!
と言うものでした。
前払金は商品の売買契約を結び、先に代金の一部・または全部を支払った時に使う科目ですよね。
手付金を払った結果、商品を後から手に入れることができる権利を得ることができるので資産だとわかります。
そして、同様に仮払消費税もお客さんの代わりにとりあえず消費税を支払っています。
消費税を負担するのはあくまでお客さんで、支払った消費税は預かった(販売した時に得た)消費税から取り戻すことができるという考え方です。
う~ん。
なるほど。
わからなくもないですね。
仮払消費税の場合、仕入の際に支払っているのに最終的にまた、仮受消費税と仮払消費税の差額を支払っているので権利を得たという感じがしないんですよね。
資産と考えにくくなっているのはこの点が原因かもしれません。
なぜ仮払消費税は資産なのか:考え方3
3つ目の意見はずばり「あまり難しく考えるな!」。
と言うものでした(笑)。
元も子もないといえばそうなりますが…。
仮受消費税はすでに消費税を支払っているのである意味権利を有している。
なので色々考えずに権利を有した仮払消費税は資産と覚えるのがいいのでは。
という意見でした。
私の中での解釈

仮払消費税が資産科目であることについて色んな考え方があるのですね。
色々考えてみましたが、私も私なりに解釈をしてみました!
まず、商品を売った時に預かる消費税は仮受消費税ですよね。
これは消費税を後で支払う義務があるので負債と考えることができます。
仮受消費税(負債)の逆だから仮払消費税は資産という覚え方もありかもしれません。
さらに進めると、商品を販売した際に預かる消費税(仮受消費税)-仕入れた際に支払う消費税(仮払消費税)の差額が未払消費税として国に支払うことになります。
でも逆に仮払消費税の方が仮受消費税よりも多かった場合には未収消費税として還付、つまり戻ってきて受け取る権利を得ることができますよね。
資産は何かを得る権利のことです。
そう考えると仮払消費税は資産であると私は納得することができました!
「仮払消費税が資産なのはなぜ?色んな考え方を調べてみた結果」のまとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は仮払消費税がなぜ資産なのか、その考え方や意見を調べてみました。
人によって様々な考え方や意見があるんですね。
今回紹介した意見を参考にして、最も納得がいくもので覚えてみてくださいね。
また、今回ご紹介した考え方を踏まえたうえで自分なりの解釈をしてみるのも良いかもしれません。
ぜひ、参考にしてみてくださいね!